<不動産の相続税で悩める税理士の先生向け>

不動産鑑定評価


「路線価で評価してみたけれども、実勢価格より高い気が。」

そんな時に使ってほしい。

二刀流の本領発揮のサービスです。

特長

不動産鑑定評価書:新富税理士・不動産鑑定士事務所

「相続税申告で不動産鑑定評価を使ったって税務調査で否認される。」税理士の先生からよく聞く言葉です。

私は10年以上相続税の当初申告で採用する不動産鑑定評価書の作成をお手伝いさせていただいてきました。確かに税務調査で指摘されることもありますが、そんなことはありません。

否認されるケースには一定のパターンがあり、これを知ることにより否認のリスクは格段に減少します。

さらに当事務所は税理士として先生と同じく、相続税申告・税務調査に携わる苦労を味わっていますので、無理やり下げる「力業」ではなく、丁寧な現場調査、説得力のある資料の積み重ねにより是認せざるを得ない不動産鑑定評価書の作成につとめ、万一税務調査で指摘されても先生とともにとことん当局に説明してまいります。

 

業務の流れ

ご相談

資料のご提示

机上調査

現場確認(※)

不動産鑑定評価

報告

 

)当事務所では原則として、現場確認に先生のお客様の直接の立ち合いをお願いしております。

現場でその不動産のことを最も熟知しているお客様から直接ご説明をいただくことにより、路線価評価や机上調査で気づかなかった点が見つかり、節税に大きな影響を及ぼすからです。



報酬

基本報酬:1物件300,000円(税別)~

なお、机上調査の結果、路線価評価を採用して相続税申告した方が不動産鑑定評価書を採用して相続税申告するよりも有利であると判断され、不動産鑑定評価書作成の発注を取りやめた場合でも、報酬は発生しません。